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ゴミ屋敷に関する条例【埼玉県内自治体】

ゴミ屋敷に関する条例【埼玉県内自治体】

こんにちは。ライフサービスおぎやです。

今回は、埼玉県内の自治体における「ゴミ屋敷」に関する条例についてです。

各市町村の条例において「ゴミ屋敷」という用語を用いておらず
建築物等(敷地を含む)の「不良な生活環境、不良な状態、不衛生な状態」などと定義しています。
建築物等の所有者は、建築物等が不良な状態にならないよう適切に管理する義務があると定めています。

自治体は市民からゴミ屋敷の相談があった場合は、その所有者に適切な管理をするよう指導、勧告、命令を行います。

例えば、小川町では
小川町環境保全条例」に次の章があります。

第3章 生活環境の保全
第74条の3
建物及び敷地(以下「建物等」という。)の所有者等は、次に掲げる行為を起因とする害虫や悪臭の発生又は火災発生の危険性を助長すること等の管理不良状態により近隣の生活環境を損なうことのないよう建物等の適正な管理をしなければならない。

このように「害虫」「悪臭」と具体例を書いています。

他の自治体では、以下のようなゴミ屋敷に関連する条例がございます。

八潮市
八潮市まちの景観と空家等の対策の推進に関する条例

三芳町
三芳町特定居住物件等の環境の改善に関する条例

草加市
草加市家屋及び土地の適正管理に関する条例

越谷市
越谷市空家等の適正管理に関する条例

将来、人口減少により空家が増加し、それに伴ってゴミ屋敷も増えることが予想されます。
所有者不明の空家も相当数 出てくるはずです。

この事態に、国や地方自治体がどのような対策を取れるのか気になります。
例えば、登記上 所有者不明のゴミ屋敷を地方自治体の税金で解体するのか。
放置したままでは、悪臭・害虫などで近隣住民の生活環境が悪くなるので
費用の問題はあるにせよ、いずれ対策せざる負えなくなると思われます。

【参考】
ゴミ屋敷に関する条例 - 一般財団法人 地方自治体研究機構
http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/014_trashhouse.htm